横浜市のゴミ屋敷対策|条例でできること・ごみの排出支援・区の相談窓口
横浜市は、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行しています。
この記事では、横浜市の公式ページを2026年11月2日に開いて確認した内容をもとに、対象となる状態、条例でできること、相談窓口、片付けで出たごみの出し方を整理しました。本人・家族・近隣の方が相談先を確かめるための情報としてお使いください。
この記事の要点
- 条例は平成28年12月1日施行。堆積者が自ら解消することが原則で、福祉的観点から寄り添った支援を行う
- 本人・親族だけでは撤去が困難な場合、本人の同意のうえで市がごみの排出支援をする仕組みがある
- 人が住んでいない家屋(空家)は条例の対象外
- 個別の相談は各区の福祉保健課。ごみ処理一般は各区の資源循環局事務所
1横浜市の条例の概要
| 名称 | 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例) |
|---|---|
| 施行 | 平成28年12月1日 |
| 対象となる状態 | ごみなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態 |
| 対象外 | 人が住んでいない家屋(空家)は条例の対象外 |
| 個別の相談窓口 | 各区の福祉保健課 |
条例第3条の基本方針として、市のページには、①不良な生活環境は堆積者が自ら解消することが原則、②加齢や疾病による身体機能・判断能力の低下、経済的困窮、地域からの孤立など様々な課題があることを踏まえ、福祉的観点から寄り添った支援を行う、③地域住民や関係機関などと協力してあらゆる対策を行う、④支援を基本とし、必要に応じて措置を適切に講ずる、の4点が抜粋されています。
2相談から解消までの流れ
横浜市のページは、これまで福祉サービスの一環で支援してきたことに加え、次の事項を組み合わせて解決に取り組むとしています。
01各区福祉保健課への相談
いわゆる「ごみ屋敷」状態と考えられる個別の建築物・居住者に関する相談は、各区の福祉保健課が受け付けています。
02調査
相談・苦情等があった場合、条例で定める不良な生活環境に該当するかを調査します。対象となる場合は、必要に応じて物をためこんだ本人の親族関係や福祉サービスの利用状況を調査します。
03ごみの排出支援
近隣の生活環境が損なわれている場合、本人・親族がごみを撤去できるよう支援します。本人・親族のみでは撤去が困難な場合は、本人の同意のうえで市がごみの排出支援をします。各区の会議体でいわゆる「ごみ屋敷」と判定された場合等が対象です。
04措置(指導・勧告・命令・代執行)
周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、再三の働きかけにも応じない場合は、指導・勧告・命令・代執行を行うことができます。代執行は、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。
3片付けの費用と支援の扱い
解消は本人によるのが原則
基本方針の1つ目は、不良な生活環境は堆積者が自ら解消することが原則、とされています。
市による排出支援は条件付き
市がごみの排出支援をするのは、近隣の生活環境が損なわれており、本人・親族のみでは撤去が困難で、本人が同意した場合です。各区の会議体での判定等が対象とされています。排出支援の詳細は、市のページに掲載されている規程類(排出支援)で確認できます。
個人で片付ける場合
市のよくある問い合わせでは、個人で片付けをしたい場合は「一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)」のページが案内されています(次の章で整理しています)。
4相談窓口
各区 福祉保健課
いわゆる「ごみ屋敷」状態と考えられる個別の建築物・居住者に関する相談等。問い合わせ先の一覧は、市の条例リーフレット(PDF)の下部に掲載されています。
各区の資源循環局事務所
ごみ処理一般に関すること。
健康福祉局 地域福祉保健部 福祉保健課
条例やその他の規程類、審議会に関すること。電話 045-671-4044、ファクス 045-664-3622。
人が住んでいない家屋は条例の対象外です。近隣の空家で困っている場合(樹木の越境など)は、市の空家に関するページが案内されています。
5片付けで出たごみの出し方(市の案内)
横浜市の「一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)」のページ(2026年8月21日更新)では、家庭から一度に多量に出るごみは、収集に支障をきたすため、まとめて集積場所に出すことはできないとされています。一時多量ごみとして出す場合も、家庭ごみとして分別が必要です。
燃やすごみを焼却工場に持ち込む
市内4か所の焼却工場に持ち込めます。事前にお住まいの区の資源循環局事務所に申し込み、最短の持ち込み可能日は申込みから6日後です。処理費用がかかり、金額は市のページで確認できます。
燃えないごみ・資源物をセンターリサイクルに持ち込む
燃えないごみ・スプレー缶・電池類・缶・びん・ペットボトル・古紙・古布などは、各区の資源循環局事務所(センターリサイクル)に持ち込めます。処理費用はかからないとされています。燃えないごみ・古布や大量の持ち込みは事前に問い合わせます。
粗大ごみを自己搬入ヤードに持ち込む
市内4か所の粗大ごみ自己搬入ヤードに持ち込めます。事前に粗大ごみ受付センターへの申込みが必要で、品目ごとの粗大ごみ処理手数料がかかります(申込時に確認)。
一般廃棄物収集運搬業の許可業者に依頼する
業者に依頼する場合は一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼し、処理費用・回収費用は業者に問い合わせます。市のページは、無許可の業者に依頼して高額な料金を請求された事例もあるとして注意を呼びかけています。
業者に依頼する場合の許可の確かめ方は片付け業者の許可の確認方法、無料回収をうたう業者への注意点は「無料回収」の注意点で解説しています。条例のある他の自治体との違いはゴミ屋敷の条例と自治体の相談窓口にまとめています。
6よくある質問
Q. 横浜市でゴミ屋敷の相談はどこにすればよいですか。
A. いわゆる「ごみ屋敷」状態と考えられる個別の建築物・居住者に関する相談は、各区の福祉保健課が窓口です。ごみ処理一般は各区の資源循環局事務所、条例や審議会については健康福祉局福祉保健課(045-671-4044)が担当しています。
Q. 横浜市がごみを片付けてくれることはありますか。
A. 近隣の生活環境が損なわれており、本人・親族のみではごみの撤去が困難な場合、本人の同意のうえで市がごみの排出支援をする仕組みがあります。各区の会議体でいわゆる「ごみ屋敷」と判定された場合等が対象です。
Q. 空き家にごみがたまっている場合も条例の対象ですか。
A. 人が住んでいない家屋(空家)は条例の対象外です。市のページでは、近隣の空家で困っている場合の案内ページが紹介されています。
Q. 遺品整理で出た大量のごみはどう出せばよいですか。
A. 一時多量ごみは、まとめて集積場所に出すことはできません。市の処理施設等に自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼します。持ち込みは品目ごとに施設と申込先が異なります。
7出典・参考にした公式情報
本記事の制度・窓口の記述は、以下の公式情報にもとづいています。
- 不良な生活環境の解消・発生防止(横浜市(2026年7月24日更新)・2026年11月2日確認)
- 一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)(横浜市(2026年8月21日更新)・2026年11月2日確認)
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本記事は、横浜市の公式ページを2026年11月2日に確認した内容にもとづく一般的な情報です。個別の事案への対応は、区などの担当窓口が状況に応じて判断します。制度や窓口は変わることがあるため、必ず横浜市の最新の案内をご確認ください。