京都市のゴミ屋敷対策|条例の考え方・区役所の相談窓口・これまでの実績
京都市は平成26年11月に「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」を制定し、いわゆる「ごみ屋敷」の解消に取り組んでいます。市は、解消はできる限りその状態を生じさせた本人が行うことを基本方針とし、本人だけでは難しい場合に「人」に寄り添った支援を行うとしています。
この記事では、京都市の公式ページを2026年11月2日に開いて確認した内容をもとに、対象となる状態、相談から解消までの流れ、費用の扱い、区ごとの相談窓口、これまでの実績、片付けで出たごみの出し方を整理しました。
この記事の要点
- 条例は平成26年11月制定。衛生面・防災面・防犯面で生活環境に大きな影響を及ぼしている状態が対象
- 該当するかは、職員の状況調査のあと区役所・支所の対策会議で判断する
- 解消のための費用は、原則として本人の負担
- 平成26年11月から令和7年3月末までに483件を検討し、332件をごみ屋敷と判定、うち302件が解消
1京都市の条例の概要
| 名称 | 京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例 |
|---|---|
| 制定 | 平成26年11月 |
| 対象となる状態 | 衛生面、防災面、防犯面で、住民の生活環境に大きな影響を及ぼしている状態。例として、屋外に積み上げられた物品等が道路にはみ出して通行の妨げになっている、玄関先に大量の紙類が放置され火災の危険性が高くなっている、などが挙げられています |
| 判断の方法 | 職員が状況調査をした後、区役所・支所と関係部署・関係機関等による対策会議を開いて判断 |
| 個別の相談窓口 | 各区役所・支所の地域力推進室(不良な生活環境解消支援担当) |
京都市は、本人が社会的孤立や、疾病などによる心身状態の低下等の課題を抱え、本人だけでは解消が難しい場合があるとしています。そうした場合は、区役所・支所をはじめ市の各部署や関係機関が地域と連携し、本人が抱える生活課題に向き合う支援を行うとしています。
2相談から解消までの流れ
京都市のページに書かれている取組を、相談から順に並べると次のとおりです。実際の対応は個別の状況によって異なります。
01区役所・支所への相談
地域での個別の事案は、各区役所・支所の地域力推進室が相談を受け付けています。条例や制度の内容は、保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課が担当です。
02状況調査と対策会議
職員が状況調査をした後、区役所・支所で関係部署・関係機関等が加わった対策会議を開きます。
03判定と対応方針の策定
対策会議で不良な生活環境(ごみ屋敷)と判定した場合は、改善・解消に向けた対応方針を策定し、計画的・継続的に取組を始めます。
04福祉等の施策につなぐ
本人が病気の場合、経済的困窮の状態である場合、医療や介護を必要としている場合など、生活上の課題を抱えている場合には、福祉等の必要な施策につながるよう支援します。
05行政処分の検討
支援による働きかけで改善につなぐことが困難な場合には、本人の同意にもとづかない行政処分の実施を慎重に検討するとされています。
3片付けの費用と支援の扱い
費用は原則として本人の負担
京都市のページには、不良な生活環境(ごみ屋敷)の解消のために費用を要する場合は、原則として本人に負担してもらう必要があると書かれています。
生活上の課題は福祉等の施策へ
経済的困窮や医療・介護の必要がある場合は、福祉等の必要な施策につながるよう支援するとされています。どの制度が使えるかは、区役所・支所の窓口で相談してください。
これまでの実績
条例制定の平成26年11月から令和7年3月末までの累計で、相談等があり対策会議で検討したものは483件。うちごみ屋敷と判定したもの332件(清掃の実施など具体的な支援につながったもの323件、解消したもの302件)、ごみ屋敷ではないと判定したもの141件、調査継続中10件です。
4相談窓口
保健福祉局 保健福祉部 保健福祉総務課 不良な生活環境解消支援・措置担当
条例や制度内容に関する問い合わせ。電話 075-222-3529、ファックス 075-256-4652。
各区役所・支所の地域力推進室 不良な生活環境解消支援担当(1)
北区 432-1208、上京区 441-5040、左京区 702-1001、中京区 812-2426、東山区 561-9104、山科区 592-3065、下京区 371-7164(いずれも市外局番075)。
各区役所・支所の地域力推進室 不良な生活環境解消支援担当(2)
南区 681-3417、右京区 861-1264、西京区 381-7157、洛西支所 332-9318、伏見区 611-1144、深草支所 642-3125、醍醐支所 571-6135(いずれも市外局番075)。
京都市は、状態を解消するだけでは再び同じ状態に戻りかねないとして、普段からの地域での声掛けや見守りへの協力を呼びかけています。空き家に関する内容は、都市計画局住宅室住宅政策課のページが案内されています。
5片付けで出たごみの出し方(市の案内)
本人や家族が片付ける場合、京都市の「引越しの時など多量のごみが発生する場合の処理方法について」のページ(2025年3月18日更新)では、次の3つの方法が案内されています。
通常の収集で計画的に出す
燃やすごみは週2回、缶・びん・ペットボトルとプラスチック類は週1回、小型金属類・スプレー缶は月1回、雑がみは月2回の収集です。1回の収集で袋はおおむね2袋までとされ、家具などの大型ごみは大型ごみ受付センターに申し込みます。
市の処理施設に自分で持ち込む
市内の家庭から出たごみは、市民が自分で市のクリーンセンター(ごみ焼却施設)へ持ち込むことができます。詳細は市の「持込ごみの受入れについて」のページで確認します。
許可業者に依頼する
京都環境事業協同組合(075-691-5516)に問い合わせるか、市の許可業者一覧で探します。一覧(令和7年3月31日現在)には、室内からの搬出や遺品・家財整理に対応するかが業者ごとに示されています。
京都市の許可が必要
市内の家庭の廃棄物を回収するには「京都市の一般廃棄物収集運搬業(取扱廃棄物の種類:ごみ)の許可」が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可、古物商の許可、京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可では回収できないとされています。
業者に依頼する場合の許可の確かめ方は片付け業者の許可の確認方法、無料回収をうたう業者への注意点は「無料回収」の注意点で解説しています。条例のある他の自治体との違いはゴミ屋敷の条例と自治体の相談窓口にまとめています。
6よくある質問
Q. 京都市でゴミ屋敷の相談はどこにすればよいですか。
A. 地域での個別の事案は、各区役所・支所の地域力推進室(不良な生活環境解消支援担当)が窓口です。条例や制度の内容は、保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課(075-222-3529)が担当しています。
Q. ごみ屋敷かどうかは誰が決めますか。
A. 職員が状況調査をした後、区役所・支所と関係部署・関係機関等による対策会議を開いて判断します。
Q. 片付けの費用は京都市が負担しますか。
A. 京都市のページには、解消のために費用を要する場合は、原則として本人に負担してもらう必要があると書かれています。病気や経済的困窮などの課題がある場合は、福祉等の施策につながるよう支援するとされています。
Q. 京都市で不用品回収業者に頼むときの注意点は何ですか。
A. 京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼します。許可業者は市の一覧か京都環境事業協同組合(075-691-5516)で確認できます。契約トラブルの相談は京都市消費生活総合センター(075-366-1319)が受け付けています。
7出典・参考にした公式情報
本記事の制度・窓口の記述は、以下の公式情報にもとづいています。
- 不良な生活環境(ごみ屋敷)の解消のために(京都市(2025年10月8日更新)・2026年11月2日確認)
- 引越しの時など多量のごみが発生する場合の処理方法について(京都市(2025年3月18日更新)・2026年11月2日確認)
- 一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介<家庭からの大型ごみなど不用品回収>(京都市(2025年10月29日更新)・2026年11月2日確認)
- 違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!(京都市(2026年3月3日更新)・2026年11月2日確認)
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本記事は、京都市の公式ページを2026年11月2日に確認した内容にもとづく一般的な情報です。個別の事案への対応は、区役所・支所などの担当窓口が状況に応じて判断します。制度や窓口は変わることがあるため、必ず京都市の最新の案内をご確認ください。