片付けレスキュー
自治体のゴミ屋敷対策

世田谷区のゴミ屋敷対策|条例の「管理不全な状態」・区の取組み・相談先

片付けレスキュー編集部

世田谷区は、住居や敷地内外に大量の物品を溜め込み、悪臭や害虫の発生、通行の障害などを生じさせている管理不全な住居等に対応するため、平成28年3月に「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」を制定し、4月に施行しました。

この記事では、世田谷区の公式ページと条例本文を2026年11月3日に開いて確認した内容をもとに、条例の対象、相談から解消までの流れ、費用の扱い、相談先、片付けで出たごみの出し方を整理しました。

この記事の要点

  • 条例は平成28年4月1日施行。現に居住者がいる住居等が対象
  • 管理不全かどうかは、区長が世田谷区生活環境保全審査会の意見を聴いて判断する
  • 区は助言や福祉的な支援を行いながら撤去・整理整頓を促し、やむを得ない事情があれば区が代わりに片付ける
  • 区が代わりに行った措置の費用は居住者等に負担を求めるが、無資力などの場合は免除できる

1世田谷区の条例の概要

名称世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例
制定・施行平成28年3月制定、同年4月1日施行
管理不全な状態①現に居住者が居住している、②住居等(住居とその敷地)に物品が堆積・散乱している、③居住者と地域住民の生活環境が著しく損なわれている、の3つすべてに該当する状態。例として物品の道路等への崩落・流出、悪臭、ごきぶり・はえ・ねずみ等の群生
判断の方法区長が世田谷区生活環境保全審査会に諮問し、その意見を聴いて判断する(条例第8条)
相談先環境政策部 環境保全課、各総合支所の地域振興課

条例は、居住者等(所有者・管理者を含む)に住居等を管理不全な状態にしない適正な管理を求め、区には、居住者等が自ら適正に管理できるよう施策を総合的に推進し、予防の対策と解消に必要な措置を講じることを求めています。区長は、保健医療福祉の関係機関や地域活動団体と連携し、協力体制を構築するよう努めるとされています。

2相談から解消までの流れ

区の公式ページと条例本文にもとづき、相談から解消までの流れを順に並べると次のとおりです。実際の対応は個別の状況によって異なります。

01区への相談

環境保全課または各総合支所の地域振興課が相談を受け付けています。

02調査

区長は、条例の施行に必要な限度で、指定する職員などに立入調査をさせたり、居住者等に質問させたりすることができます。

03審査会への諮問と判断

管理不全な状態にあるかどうかは、区長が世田谷区生活環境保全審査会に諮問し、その意見を聴いて判断します。

04助言・支援と指導・勧告

区は必要な助言や福祉的な支援を行いながら、不要な物品の撤去や整理整頓などを促します。管理不全な状態の住居等には撤去・整理整頓などの指導を行い、講じないときは勧告します(審査会の意見を聴いて行います)。

05区が代わりに片付ける

勧告に従わないとき、または居住者等にやむを得ない事情があるときは、区が居住者に代わって片付けや整理整頓などの必要な措置を講じるとしています。

3片付けの費用と支援の扱い

区が代わりに行った措置の費用

条例第10条では、区が居住者等に代わって講じた措置の費用について、区長は負担を求めるものとしています。

費用の免除

同条のただし書きで、居住者等が無資力またはこれに近い状態にあり、弁済の見込みがないと認めるときは、費用の負担を免除できると定めています。

ごみ処理手数料の減免

区のごみの手数料減免制度では、生活保護を受けている方や児童扶養手当の支給を受けている方などを対象に、粗大ごみと、一度に大量(概ね45リットルの袋で4袋以上)または臨時に出すごみの手数料を減額・免除しています。事前の申請が必要です。

4相談窓口

環境政策部 環境保全課

電話 03-6432-7137、ファクシミリ 03-6432-7981。

総合支所 地域振興課 計画・相談(世田谷は計画調整・相談)(1)

世田谷 03-5432-2818、北沢 03-5478-8038、玉川 03-3702-1134。

総合支所 地域振興課 計画・相談(2)

砧 03-3482-1324、烏山 03-3326-1207。

不用品回収業者との契約でトラブルになった場合の相談先として、区は世田谷区消費生活センター(03-3410-6522)を案内しています。

5片付けで出たごみの出し方(市の案内)

本人や家族が片付ける場合、区の公式ページでは、ごみの量や種類に応じて次の出し方が案内されています。

一度に大量に出すときは清掃事務所へ

一度に大量(概ね45リットルの袋で4袋以上)または臨時にごみを出す場合は、管轄の清掃事務所へ申し込みます(世田谷 03-3425-3111、玉川 03-3703-2638、砧 03-3290-2151)。受付は月曜〜土曜の午前8時30分〜午後4時25分で、祝日も申し込めます。

粗大ごみは受付センターへ

一辺の長さが30センチメートルを超えるものは粗大ごみです。世田谷区粗大ごみ受付センター(03-5715-1133)またはインターネット・チャットで申し込みます。手数料は申し込み時に案内されます。

粗大ごみの持ち込み

事前申込みのうえ、指定日に持ち込むことができます。1世帯あたり1日1回、1回あたり10個までです。受け入れ量に限りがあり、希望の日程に添えない場合があります。

違法な回収業者を使わない

区は、「粗大ごみを無料で回収」などと宣伝する違法な不用品回収業者を利用しないよう呼びかけています。家電4品目は購入店・買い替え店か家電リサイクル受付センター、パソコンはメーカーへの申し込みが案内されています。

業者に依頼する場合の許可の確かめ方は片付け業者の許可の確認方法、無料回収をうたう業者への注意点は「無料回収」の注意点で解説しています。条例のある他の自治体との違いはゴミ屋敷の条例と自治体の相談窓口にまとめています。

6よくある質問

Q. 世田谷区でゴミ屋敷の相談はどこにすればよいですか。

A. 環境政策部 環境保全課(03-6432-7137)か、各総合支所の地域振興課(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)が相談先です。

Q. どのような状態が条例の対象になりますか。

A. 現に居住者が住んでいる住居等に物品が堆積・散乱し、居住者と地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態の3つすべてに該当する場合が「管理不全な状態」です。判断は区長が審査会の意見を聴いて行います。

Q. 区が片付けた場合、費用はかかりますか。

A. 条例では、区が居住者等に代わって講じた措置の費用は居住者等に負担を求めるとしています。無資力またはこれに近い状態で弁済の見込みがない場合は、負担を免除できると定められています。

Q. 家族が片付けて大量のごみが出たらどうすればよいですか。

A. 概ね45リットルの袋で4袋以上を一度に出す場合は、管轄の清掃事務所に申し込みます。生活保護を受けている方などは、事前の申請でその手数料の減額・免除を受けられる場合があります。

7出典・参考にした公式情報

本記事の制度・窓口の記述は、以下の公式情報にもとづいています。

本記事は、世田谷区の公式ページと条例本文を2026年11月3日に確認した内容にもとづく一般的な情報です。個別の事案への対応は、区の担当窓口が状況に応じて判断します。制度や窓口は変わることがあるため、必ず世田谷区の最新の案内をご確認ください。