片付けレスキュー
自治体のゴミ屋敷対策

郡山市のゴミ屋敷対策|ごみ屋敷条例の対象・対象外と行政代執行までの流れ

片付けレスキュー編集部

郡山市は、住宅などの敷地に大量のごみ等を溜めて周辺の環境を著しく損なっている人に対応するため、「郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(ごみ屋敷条例)」を平成27年12月1日に施行しました。

この記事では、郡山市の公式ページを2026年11月3日に開いて確認した内容をもとに、条例の対象と対象外、対応の流れ、費用の扱い、相談先、片付けで出た多量のごみの出し方を整理しました。郡山市の条例は、建物の「敷地」にある堆積物を対象にしている点が特徴です。

この記事の要点

  • 条例は平成27年12月1日施行。居住または使用している建物の敷地が対象
  • 建物内のごみ等の堆積物、長期(年間を通じて)使用されていない空家、空き地は対象外
  • 対応は「調査→指導・勧告→命令→公表→行政代執行」の流れ
  • 行政代執行にかかった費用は本人に請求される

1郡山市の条例の概要

名称郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(ごみ屋敷条例)
施行平成27年12月1日
対象となる物居住し、または使用する建物の敷地
対象外建物内のごみ等の堆積物、長期(年間を通じて)使用されていない空家、空き地
対象者物品(ごみ等)を堆積することにより不良な状態を発生させている者(法人を除く)
不良な状態物品(ごみ等)の堆積により、ねずみ、昆虫(害虫)もしくは悪臭が発生すること、または火災発生のおそれがあるなどのため、物品が堆積している土地の周辺の生活環境が著しく損なわれている状態

郡山市の条例は、建物の中ではなく敷地に堆積した物品を対象にしています。室内だけにごみがたまっている場合や、人が使っていない空家・空き地は、この条例の対象外です。条例の条文は、市の例規集で確認できます。

2相談から解消までの流れ

市の公式ページに示されている、条例にもとづくごみ屋敷への対応の流れは次のとおりです。実際の対応は個別の状況によって異なります。

01調査

市が、敷地に物品が堆積して周辺の生活環境が著しく損なわれている状態かどうかを調査します。

02指導・勧告

不良な状態を発生させている人に対して、市が指導・勧告を行います。

03命令・公表

指導・勧告を行っても改善されない場合は、命令と公表の段階に進みます。

04行政代執行

それでも改善されないときは、最終的に市が本人に代わり、強制的にごみ等を撤去する行政代執行を行います。

3片付けの費用と支援の扱い

行政代執行の費用は本人に請求

郡山市の公式ページには、行政代執行にかかった費用は本人に請求されると明記されています。

自分で片付ける場合

引っ越しなどで一時的に多量に出たごみを自分でクリーンセンターに持ち込む場合、ごみ減量推進課または各行政センターで搬入の確認申請をすると無料となるものもあると市は案内しています。搬入料金は2025(令和7)年10月1日に改定されています。

4相談窓口

環境部 ごみ減量推進課

ごみ屋敷条例と、多量ごみの出し方に関する問い合わせ。郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階、電話 024-924-2181、ファクス 024-935-6790。

建物内のごみや、使われていない空家・空き地は条例の対象外ですが、ごみの出し方や持ち込みの相談はごみ減量推進課で受け付けています。

5片付けで出たごみの出し方(市の案内)

本人や家族が片付ける場合、郡山市の公式ページでは次の出し方が案内されています。

一時的多量ごみは市の収集に出さない

引越し、大掃除、庭木のせん定などで多量に出るごみは「市で収集しないごみ」です。自分で市のクリーンセンターに持ち込むか、許可業者に依頼するなどして処理します。

クリーンセンターへの持ち込み

「燃やしてよいごみ」「燃えないごみ」「資源物」に分けて持ち込みます(資源物は無料)。受付は月曜〜金曜の午前8時30分〜午後4時、土曜は第1・3・5が富久山クリーンセンター、第2・4が河内クリーンセンターで午前8時30分〜11時30分です。

粗大ごみの戸別収集

市の申込みページから申し込みます。毎週金曜日の16時までに受け付けた申込みが翌週の収集となり、それ以降は翌々週の収集です。

「無許可」の回収業者に注意

郡山市の一般廃棄物収集運搬業許可や市の委託を受けずに家庭のごみを回収する業者は「無許可」の業者です。産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可では家庭のごみは回収できないと市は案内しています。

業者に依頼する場合の許可の確かめ方は片付け業者の許可の確認方法、無料回収をうたう業者への注意点は「無料回収」の注意点で解説しています。条例のある他の自治体との違いはゴミ屋敷の条例と自治体の相談窓口にまとめています。

6よくある質問

Q. 郡山市でゴミ屋敷の相談はどこにすればよいですか。

A. ごみ屋敷条例を掲載している環境部 ごみ減量推進課(電話 024-924-2181)が問い合わせ先です。

Q. 家の中だけにごみがたまっている場合も条例の対象ですか。

A. 郡山市の条例は、居住または使用する建物の敷地を対象としており、建物内のごみ等の堆積物は対象外と市は案内しています。長期間使われていない空家や空き地も対象外です。

Q. 市がごみを撤去した場合、費用はどうなりますか。

A. 指導・勧告・命令・公表を経ても改善されず行政代執行が行われた場合、その費用は本人に請求されます。

Q. 片付けで出た大量のごみはどう出せばよいですか。

A. 一時的に多量に出たごみは市の集積所には出せません。自分でクリーンセンターに持ち込むか、市が運搬を許可している業者(有料)に依頼します。自己搬入は、確認申請をすると無料となるものもあります。

7出典・参考にした公式情報

本記事の制度・窓口の記述は、以下の公式情報にもとづいています。

本記事は、郡山市の公式ページを2026年11月3日に確認した内容にもとづく一般的な情報です。個別の事案への対応は、市の担当窓口が状況に応じて判断します。制度や窓口は変わることがあるため、必ず郡山市の最新の案内をご確認ください。