練馬区のゴミ屋敷対策|空家等と一体の条例・認定から代執行までの流れ・相談先
練馬区は、空き家対策と、いわゆる「ごみ屋敷」への対応および応急措置等を一つの条例で定めています。平成29年7月10日に「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例」を制定し、ごみ屋敷への勧告・命令・代執行などを含めて同年10月1日から全面施行しました。
この記事では、練馬区の公式ページと条例本文を2026年11月3日に開いて確認した内容のうち、ごみ屋敷に関する部分を中心に、対象となる状態、認定から代執行までの流れ、費用の扱い、相談先、片付けで出たごみの出し方を整理しました。
この記事の要点
- 空家等と、人が住む建物の「ごみ屋敷」(特定不良居住建築物等)を同じ条例で扱う
- 物品の堆積・散乱のほか、雑草や立木竹の繁茂で周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす状態も対象
- 認定・勧告・命令・代執行・支援の前には、区長があらかじめ審議会に諮問する
- 相談先は環境部 環境課 空き家等対策係(03-5984-1192)
1練馬区の条例の概要
| 名称 | 練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例 |
|---|---|
| 制定・施行 | 平成29年7月10日制定・一部施行、同年10月1日全面施行。令和6年3月18日に一部改正(空家等対策特別措置法の改正に伴うもの) |
| ごみ屋敷の定義 | 「特定不良居住建築物等」。物品が堆積・散乱などした状態、雑草および立木竹が繁茂した状態などで、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼし、またはそのおそれのある状態にある居住建築物等 |
| 審議会 | 学識経験者や専門家で構成する練馬区空家等および不良居住建築物等適正管理審議会(区長の附属機関) |
| 担当 | 環境部 環境課 空き家等対策係 |
条例は、区に対し、ごみ屋敷の発生の予防と不良な状態の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、居住建築物等の所有者等が自ら良好な生活環境を確保できるよう必要な支援を行うことを求めています。区長は、不良な状態になることを予防するための助言や指導もできるとされています。
2相談から解消までの流れ
条例本文にもとづき、ごみ屋敷への対応を順に並べると次のとおりです。実際の対応は個別の状況によって異なります。
01調査
区長は、条例の施行に必要な限度で、職員などに居住建築物等へ立ち入らせて調査させることができます。立ち入る場合は、原則としてあらかじめ所有者等に通知します。
02認定
不良な状態にあると認めたときは「特定不良居住建築物等」として認定します。認定の前には審議会に諮問します。
03助言・指導、勧告
所有者等に物品の撤去や雑草・立木竹の伐採などを助言・指導し、なお解消しない場合は相当の猶予期限を付けて勧告できます(勧告の前に審議会へ諮問)。
04命令
正当な理由なく勧告に従わず、特に必要がある場合は、意見書の提出または意見の聴取の機会を設けたうえで命令できます。命令は、他の法令で不良な状態を解消できない場合に限って必要な限度で行うとされています(命令の前に審議会へ諮問)。
05代執行・応急措置と認定の解除
命令が履行されず放置が著しく公益に反する場合は、行政代執行法にもとづく代執行ができます。緊急時には最小限度の応急措置もできます。状態が解消された場合などは認定を解除します。
3片付けの費用と支援の扱い
区による支援
所有者等から支援を希望する申出があり、やむを得ない事情で自ら解消することが困難と認めるときは、区長は必要な支援を行うことができます(審議会への諮問が必要。正当な理由なく命令に従わない場合を除く)。
区が措置を代行する場合は本人負担
自ら措置をとることができない所有者等の依頼にもとづき、区長が措置を代行することができます。この場合、措置に要する費用は所有者等の負担と定められています。
応急措置の費用
区長が応急措置を行ったときは、所有者等に対し、応急措置に要した費用の負担を求めることができます。
4相談窓口
環境部 環境課 空き家等対策係
条例とごみ屋敷・空き家の対策に関する問い合わせ。電話 03-5984-1192(直通)、ファクス 03-5984-1227。
練馬清掃事務所
〒176・179地域の大量のごみの相談。電話 03-3992-7141、ファクス 03-3948-7400。
石神井清掃事務所
〒177・178地域の大量のごみの相談。電話 03-3928-1353、ファクス 03-3928-1215。
空き家については、同じ条例で「管理不全空家等」「特定空家等」への対応が定められています。区の条例ページでは、この条例のお問い合わせ先として環境部 環境課 空き家等対策係が案内されています。
5片付けで出たごみの出し方(市の案内)
本人や家族が片付ける場合、練馬区の公式ページでは次の出し方が案内されています。
大量のごみは清掃事務所に相談
通常の収集に1回で出せるのは、袋の場合は45リットル3袋、木の枝は3束までです。引越しや部屋の片付けなどでそれを超えて出す場合は有料となり、管轄の清掃事務所に相談します。
粗大ごみは受付センターへ事前申込み
おおむね30センチメートル角を超えるものは粗大ごみ(有料)です。粗大ごみ受付センター(インターネットは24時間、電話 03-5703-5399)へ事前に申し込みます。
練馬区資源循環センターへの持ち込み
事前申込みのうえ、有料粗大ごみ処理券を貼って谷原の練馬区資源循環センターに持ち込めます。1回に持ち込める個数は15個までです。
引っ越し時期は早めに
区は、年末や引っ越し時期は申込みが集中するため、大量に粗大ごみが出る場合は早めに受付センターへ申し込むよう案内しています。
業者に依頼する場合の許可の確かめ方は片付け業者の許可の確認方法、無料回収をうたう業者への注意点は「無料回収」の注意点で解説しています。条例のある他の自治体との違いはゴミ屋敷の条例と自治体の相談窓口にまとめています。
6よくある質問
Q. 練馬区でゴミ屋敷の相談はどこにすればよいですか。
A. 条例を担当する環境部 環境課 空き家等対策係(03-5984-1192)が窓口です。
Q. 庭の雑草や木が茂っている家も対象になりますか。
A. 練馬区の条例では、物品の堆積・散乱だけでなく、雑草および立木竹が繁茂した状態で周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす、またはそのおそれのある居住建築物等も「特定不良居住建築物等」に含まれます。
Q. 区に片付けを代わりにしてもらうと費用はかかりますか。
A. 所有者等の依頼にもとづいて区長が措置を代行した場合、措置に要する費用は所有者等の負担と条例で定められています。
Q. 家族で片付けて大量のごみが出たらどうすればよいですか。
A. 通常の収集で1回に出せる量(45リットルの袋で3袋、木の枝3束)を超える場合は有料となるため、管轄の清掃事務所(練馬 03-3992-7141、石神井 03-3928-1353)に相談します。
7出典・参考にした公式情報
本記事の制度・窓口の記述は、以下の公式情報にもとづいています。
- 練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例(練馬区(2024年3月18日更新)・2026年11月3日確認)
- 練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例(全文)(PDF)(練馬区・2026年11月3日確認)
- 大量のごみを出す場合(練馬区(2017年12月13日更新)・2026年11月3日確認)
- 粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索(練馬区(2026年9月14日更新)・2026年11月3日確認)
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本記事は、練馬区の公式ページと条例本文を2026年11月3日に確認した内容にもとづく一般的な情報です。個別の事案への対応は、区の担当窓口が状況に応じて判断します。制度や窓口は変わることがあるため、必ず練馬区の最新の案内をご確認ください。